測定機器に関して定められている事
製造業において各種の測定機器は安定した良品を製造していく上で必要不可欠な機器となっています。これらの測定機器の中にははかりも当然含まれています。これらの測定機器類は計量法という法律の下できちんと定められたルールを守る必要があります。そのルールの一つに校正を受けなければならないというルールがあります。校正は定期的に受ける事が義務付けられています。はかりの場合、デジタルのものはもちろん、アナログのものまできちんと校正を受けなければなりません。この業務は自社でも行う事は可能です。けれど、基本的にはこれらの業務を受けた事を証明してもらう証明書などの発行が必要となります。これらの証明書の発行は認証を受けている企業や団体でなければなりません。
測定機器のメーカーは大抵が実施可能です
はかりの検査や適性試験を行える対象の多くがはかりの製造メーカーや販売代理店となっています。製造メーカーは自社の製品がきちんと正確にその機能を果たしている事を確認する必要があります。場合によっては自社で製造した製品の正確さを証明しなければならない事もあります。このような事もあり製造メーカーは基本的にはこれらの業務を実施し、証明書を発行出来るようにきちんと認証を得ている会社が多くなっています。販売代理店の多くも認証を得ている事が多くなっています。海外のメーカーの製品の場合、販売代理店が試験などの作業を実際に行う事が多くなっています。販売代理店の多くがサービスを専門とした部署を設け、試験などを実施し、対応している事が多くなっています。
使用する限り実施する必要があります
製造業においては使い続ける限り測定機器類の定期的な確認が必要となります。使用している測定機器類に誤差が生じている場合、企業や団体が不利益を受ける事も考えられます。場合によっては、製造された商品の分量やサイズや重量が適切でない事から、使用者の健康を阻害したり、不利益を与えて試合う場合もありえます。測定機器類は計量法にも定められているように適切に且つ正確に使用できなければなりません。測定機器類によってはバラツキの範囲や誤差の範囲が詳細に設定されています。これらの基準にきちんと適合している事が必須事項となっています。製造業において、取引を継続していく中で得意先やユーザーから監査を受ける必要がある場合もあります。その監査の際にはきちんと使用している測定機器類が正確できちんと機能を果たしている事を証明しなければなりません。その為にも定期的にきちんと使用している測定機器類の検査を実施する必要があります。これらの検査は年に一度以上行う事が好ましいとされています。